よくあるご質問

相続放棄と遺産分割協議の違い

相続放棄は、家庭裁判所に対して申述書を提出し、受理されることによって、初めから相続人ではなかったとみなされる効果が生じます。
一方、遺産分割協議は、相続人間での話会いです。遺産分割協議において、負債も含め一切の債務を負担しないと決めたとしても、債権者には対抗できないため、返済の義務は消滅しません。

相続財産で葬式費用や仏壇・墓石の購入をしてしまいましたが、相続放棄は出来るのでしょうか?

判例は、妥当な額であれば、相続財産から葬儀費用の支出や仏壇・墓石の購入をすることは自然な行為であり、「相続財産の処分」に当たるとは断定できず、相続放棄の申述を受理するのが相当だとしています。

死亡保険金を請求し受け取っても相続放棄は出来るのか?

死亡保険金は相続財産ではなく、相続人の固有財産なので、保険金の請求及び受領は、相続財産の処分に当たらず、相続放棄することは可能です。

家庭裁判所に相続放棄申述受理の判断基準はあるのでしょうか?

家庭裁判所において、相続放棄の申述を却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとしています。

手続きが完了するまでどのくらいかかるのでしょうか?

大体1カ月半程度です(裁判所によって多少異なります)

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