自筆証書遺言と公正証書遺言

 

自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条)。つまり、自分で自書しなければならないので、パソコンで作成しても無効な遺言となってしまいます。

【メリット】

公証人も関与せず費用が安くすみます。

【デメリット】

専門家の関与が無い場合、法律上無効な遺言となってしまうリスク。

他人に知られてしまうリスク。

遺言者の死後に家庭裁判所にて検認の他続きをとる必要があります。

※検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ,遺言書の形状や,加除訂正の状態,日付,署名など遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法1004条)。

 

公正証書遺言

遺言者が遺言の趣旨を口授し、公証人が、遺言者の口述を筆記し、遺言者に読み聞かせして作成(民法969条)となっています。

【メリット】

公証人の関与により、遺言書が無効になることは基本的にありません。

公証人役場で保管されますので、紛失や偽造されるリスクはない。

家庭裁判所での検認手続が不要。

【デメリット】

公証人が関与するので、費用がある程度かかります。

 


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