相続放棄について

両親が借金をしていて亡くなった際、相続した子供は借金を返済しなければいけないのか?と相談を受けることがあります。

 

そのような場合、相続放棄又は限定承認という手続きをすることによって、借金の支払いが不要となるケースもございます。

 

民法939条では「相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。

また、民法938条では「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と定められています。

そして、さらに民法915条「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定められているのです。

民法では、相続については当然に相続するという考えをとっています。しかし相続を放棄するのか承認するのかは相続人の判断に任されているのです。

相続放棄をしたい人は、相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをして下さいということですね。

 

【分類】

相続が発生したら①放棄か②承認

②の承認には「単純承認」と「限定承認」に分類されています。

 

単純承認というのは、相続放棄も限定承認もしないで、相続の開始を知った時から3カ月を経過した場合(熟慮期間)、相続を承認したとみなされてしまうことです(民法921条)。

 

そのため、両親が亡くなり、何も手続きをしないで熟慮期間を経過した場合は、その子供は単純承認したことになるので、借金の返済義務が発生してしまうリスクがあるのです。

 

ただ、3カ月という熟慮期間を経過しても、相続放棄が出来るケースもございますので、そのような場合は専門家に相談されることをお勧めします。

相続放棄専門サイト
https://www.shizukaze.jp/houki/


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