遺言信託②

一般的な遺言書には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があり何れも民法のルールに従って遺言書を作成します。

これに対し、「遺言代用信託」では、信託会社と生前に結ぶ「信託契約書」が遺言書の代わりとなります。基本的には信託法のルールに従って作成します。

決して遺言書を否定するわけではありませんが、遺言代用信託を利用して財産を承継するメリットは何かと言いますと、遺言書では出来ないことが色々と出来ることです。

遺言書は単に自分が亡くなった時に誰が財産を承継するのかについてルールに沿って作成するものですので、その財産の生前の所有者は遺言書を作成した人、相続発生後は財産を承継した相続人が所有者になります。

一方、遺言代用信託では、生前に信託会社に所有権を移転させておきます。(法律に基づく形式的な所有権の移転なので、実質的にはお客様のものです。その権利は法的にも保護されます。)さらに、相続時には所有権ではなく信託の権利を承継させることで、相続後も信託会社が形式的な所有者となります。

 

 


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